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悪阻でとれる仕事の休み【悪阻入院5回目記録】

今回、前科もあるということで(一度目の妊娠で、死産するまで悪阻のぶり返しが幾度か続いて、結局復職できなかったこと)、上司からのすすめもあり、産休まで休職することになりそうです。

悔しくて泣きましたが、職場側としてもそちらの方が対応しやすいですもんね…

今まさにその手続きを進めていますが、これまでにわたしがとった悪阻による休みについて、まとめてみようと思います。

前提として、わたしは地方公務員ですそのため、かなり恵まれた環境にいます。そのことも加味した上で、ご参考にしてもらえればと思います。

① 有給休暇

単発で休みをとりたいとき、まず使うのは有休かと思います。

わたしの場合、1年に20日、有休がとれます。年末で新たに20日の付与があり、2年の持ち越しが可能なので、最長40日持つことができます。

ちなみに、育休中も新たな付与はされるのが、スタンダードみたいです。出産後の有休は貴重だと思うので、そのことも確認しておくといいかも。

今回の悪阻で、わたしは初っ端入院したので、有休をとることはできませんでした…涙

②妊娠症状に関する休暇

色々な名称があるようなのですが、つわり休暇だとか妊娠障害休暇、妊娠症状対応休暇など、全て同じものを指します。

すなわち、妊娠による症状に対する有休のようなもので、1〜2週間分用意されてるようです。これは、妊娠ならではの休暇なので、とれる環境であれば、とりたいですね。

わたしは有休と同じ理由でとれませんでした…

③病気休暇

悪阻に限らない、病気に対応する休暇です。

病気休暇は、医師の診断書により、職場に申請する休暇で、基本的には有休と同じで給与が貰えます。ただ、期間が限定されており、わたしの場合は3ヶ月まででした。

この病気休暇の期間を過ぎると、④の休職に移るという流れが一般的なのかな?と思います。わたしはそうでした。

④休職

③の病気休暇との違いは、診断書に留まらない、医師による審査の可能性があること、給与の制限、期間が長いこと、雇用解雇等に繋がる可能性があることが挙げられるかと思います。

医師の判断によっては、 数ヶ月、半年などの単位でとれますが、給与は減給や無支給になる場合がありますこのような場合には、健康保険などから傷病手当なるものがいただけるそうです。

わたしの場合、妊娠による悪阻が原因なので、産休まで休職をとる形になります。

病気休暇3ヶ月+休職3ヶ月で産休に入る予定です。

悪阻で産休まで入院するというパターンはかなりレアかと思いますが、わたし自身がそうなってしまったので、なくもないことかな、と思います。

悪阻で休みをとるって、すごく気が引けることなのですが、なってしまったものは仕方ないと腹をくくるしかありません。

悪阻で苦しんでいる同志の皆さん、

今日も頑張りましょう!

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